
この記事でわかること
- ホームページ制作費の勘定科目は、まず広告宣伝費で考えること
- プログラムを作った場合や長く使う場合に資産へ計上する考え方
- リニューアルが修繕費か資本的支出かの見分け方
- サーバー代やドメイン代など、維持費の勘定科目の選び方
- 個人事業主の注意点と、税理士に相談する前にそろえる書類
ホームページ制作費の勘定科目は、多くの場合「広告宣伝費」とし、公開して使い始めた年の経費にします。ただし、予約やネット販売などのプログラムを作った部分はソフトウエアとして資産に計上し、何年も中身を変えずに使うものは繰延資産として扱う考え方もあります。この記事では、見積書の項目ごとの分け方、リニューアルと維持費の勘定科目、個人事業主の注意点を、国税庁の情報をもとに説明します。最終的な判断は、顧問の税理士に確かめてください。
ホームページ制作費の勘定科目は、まず広告宣伝費で考える
ホームページは、会社やお店を知ってもらい、問い合わせや来店につなげるためのものです。お知らせや料金を書き換えながら使うことが多く、作ったときの支出の効果が1年以上続くとは見られにくいため、制作費は「広告宣伝費」として、公開して使い始めた年の経費にする扱いが一般的です。

ホームページだけを対象にした税金の決まりがあるわけではありません。広告宣伝費、ソフトウエア、繰延資産といった一般の決まりに、作ったものの中身を当てはめて考えます。中身ごとの目安は次の表のとおりです。
| 制作費の中身 | よく使う勘定科目 | 経費にする時期の目安 |
|---|---|---|
| デザイン、ページの制作、原稿、写真 | 広告宣伝費 | 公開して使い始めた年に経費にする |
| 予約、ネット販売、会員ログインなどのプログラム | ソフトウエア(資産) | 資産に計上し、5年で償却する |
| 何年も中身を変えずに使う案内用のサイト | 長期前払費用(繰延資産) | 使う見込みの期間に分けて経費にする |
| 公開前に払った着手金 | 前払金(前渡金) | 公開したときに上の科目へ振り替える |
勘定科目の名前は事業者ごとに決めてよい
勘定科目の名前そのものは、法律で一つに決まっているわけではありません。「広告宣伝費」でも「販売促進費」でも構いません。大切なのは、一度決めた科目を毎年同じように使うことと、税金の計算で経費にする時期と金額を正しくすることです。
経費にするのは支払った年ではなく公開した年
広告宣伝費として扱う場合、経費にするのは、ホームページが完成して公開した、つまり使い始めた年です。決算の直前に着手金を払い、公開が翌期になった場合は、着手金をいったん前払金にしておき、公開した期に広告宣伝費へ振り替えます。制作が決算をまたぐと、この時期のずれが起きやすくなります。
ホームページ制作費を資産に計上する3つの場合
広告宣伝費が基本といっても、制作費の全部がその年の経費になるとは限りません。資産に計上する、またはその検討が要るのは、主に次の3つの場合です。
予約やネット販売などのプログラムを作った場合
予約の受付、ネット販売、会員ログイン、在庫や顧客のデータとの連携など、ホームページの中で動くプログラムを作った部分は、ソフトウエアにあたると考えられます。ソフトウエアは無形の減価償却資産で、販売用の原本や研究開発用のもの以外は耐用年数が5年とされています(出典: 国税庁 タックスアンサー No.5461「ソフトウエアの取得価額と耐用年数」)。
同じタックスアンサーでは、購入したソフトウエアの取得価額に、使い始めるための設定作業や、自社の仕様に合わせる修正の費用も含めるとしています。既製の予約サービスを月額で使っているだけなら、毎月の利用料として扱うのが通常です。一方、自社のために仕組みを作ってもらった場合は、その開発費を資産にする方向で検討します。
中身を変えずに長く使う場合
税金の計算では、支出の効果が1年以上に及ぶ費用を繰延資産とし、効果の及ぶ期間に分けて経費にします。償却する期間は、その支出の性質や使う見込みの期間をもとに見積もるとされています(出典: 国税庁 法人税基本通達 第8章第2節「繰延資産の償却期間」)。
ホームページでも、作ったあと何年も同じ内容を見せ続けるような使い方なら、この扱いになることがあります。決算書では「長期前払費用」の科目で載せることが多いです。反対に、お知らせや料金を書き換えながら使うなら、広告宣伝費で考えるのが自然です。
少額の減価償却資産の決まりを使える場合
資産になる部分でも、金額によっては使い始めた年にまとめて経費にできる決まりがあります。法人の場合の目安は次のとおりです(出典: 国税庁 タックスアンサー No.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」、No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」)。
| 取得価額 | 扱い | 主な条件 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 使い始めた期に全額を経費にする | その期に全額を損金経理する |
| 20万円未満 | 一括償却資産として3年で経費にする | 期ごとに一括して選ぶ |
| 40万円未満 | 使い始めた期に全額を経費にする特例 | 青色申告の中小企業者等。1年の合計300万円まで |
特例の金額と期限は公式ページで確かめる
40万円未満の特例は、改正で30万円未満から引き上げられたもので、取得した時期によって基準が変わります。適用期限もあります。使う前に、国税庁のタックスアンサー No.5408 で最新の内容を確かめてください。また、資産として計上したあとで、後の年にまとめて経費にすることはできません。
見積書の項目ごとに制作費を分ける手順
1枚の請求書でも、中身にはデザイン、プログラム、サーバーやドメインの費用が混ざっていることがあります。経理の前に見積書と請求書の項目を分けておくと、科目を決めるのも、税理士に相談するのも早く進みます。
- STEP01書類を集める見積書、請求書、契約書、公開した日が分かる記録
- STEP02中身で分ける制作、プログラム、維持費の3つに分ける
- STEP03公開日を確かめる使い始めた日で、経費にする期を決める
- STEP04科目と期間を決める迷う部分は税理士に確かめる
金額の大きさより先に中身で分け、公開した日を記録してから、科目と経費にする時期を決めます。
- 見積書、請求書、契約書をそろえ、支払った日と金額を書き出す
- 項目を「デザイン・ページ制作・原稿・写真」「予約やネット販売などのプログラム」「サーバー・ドメイン・保守などの維持費」の3つに分ける
- ホームページを公開した日を、メールや制作会社の連絡で確かめて記録する
- 制作の部分は広告宣伝費、プログラムの部分はソフトウエア、維持費は毎月の経費として仮に科目を当てる
- 長く中身を変えずに使う予定か、少額の決まりを使えるかを含めて、税理士に確かめる
「制作一式」としか書かれていない請求書のとき
作る側から見ると、請求書が「ホームページ制作一式」だけになっていて、あとから経理の担当の方に内訳を聞かれることがあります。プログラムを含むかどうかで扱いが変わるので、内訳がない場合は制作会社に項目ごとの金額を出してもらってください。見積書の項目の読み方はホームページ制作の見積もりの見方で、制作費が何で決まるかはホームページ制作の費用相場と内訳で説明しています。
これから頼む場合は、見積もりの段階で「デザインとページ制作」「プログラム」「サーバーやドメインなどの毎月の費用」を分けて書いてもらうと、経理の手間が減ります。
ホームページのリニューアルの勘定科目、修繕費か資本的支出かの見分け方
リニューアルの費用は、元のサイトをどう処理していたかと、何を変えたかで考えます。元のサイトを広告宣伝費で処理していたなら、デザインや文章の作り直しも、新しく作るのと同じように広告宣伝費で考えます。迷いやすいのは、資産に計上したプログラムに手を加える場合です。
修繕費になりやすい
- 不具合や表示崩れを直す
- 今の機能を保つための修正
- 少額、または短い周期でくり返す直し
資本的支出になりやすい
- 予約やネット販売の機能を足す
- 検索や会員機能など働きを上げる改修
- 仕組みごと作り直す
今の働きを保つための直しは修繕費、新しい機能を足したり働きを上げたりするものは資本的支出として考えます。
法人税基本通達では、ソフトウエアのプログラムを修正した場合、新しい機能を加えたり機能を上げたりするものは資本的支出、障害を取り除いたり今の効用を保ったりするものは修繕費とする考え方が示されています。また、1回の支出が20万円未満のものや、おおむね3年以内の周期でくり返すものは修繕費にできるといった目安もあります(出典: 国税庁 法人税基本通達 第7章第8節「資本的支出と修繕費」)。
| リニューアルの中身 | 考え方 | よく使う勘定科目 |
|---|---|---|
| デザインと文章の作り直し | 新しく作るのと同じに考える | 広告宣伝費 |
| 予約やネット販売の機能を足す | 機能を加えるので資本的支出 | ソフトウエア |
| 不具合や表示崩れの修正 | 今の働きを保つための修繕 | 修繕費 |
| 仕組みごと作り直し、古いプログラムを使わなくなる | 新しいソフトウエアの取得 | ソフトウエア |
古いプログラムの帳簿の残りがあるとき
前に作ったプログラムを資産に計上していて、まだ帳簿に残りがある状態で作り直すこともあります。国税庁のタックスアンサーでは、既存のソフトウエアを大幅に変えて新しいソフトウエアを作り、元のものを使わなくなる場合、元のものの帳簿の残りは新しいソフトウエアの原材料費として扱うとしています(出典: 国税庁 タックスアンサー No.5461)。リニューアルの前に、元のサイトをどう処理していたかを帳簿で確かめておきましょう。
リニューアルにかかる費用の中身と、全面か部分かの決め方はホームページのリニューアル費用にまとめています。
ホームページの維持費の勘定科目、毎月かかる費用の仕分け方
公開したあとも、サーバー、ドメイン、SSL(通信を暗号化する仕組み)、保守などの費用がかかります。こうした維持費は、基本はそれぞれの期間の経費です。科目の名前は事業者ごとに選べますが、よく使われるのは次のようなものです。
| 維持費 | よく使う勘定科目 | 補足 |
|---|---|---|
| レンタルサーバー代 | 通信費、支払手数料 | 年払いのときは期間を確かめる |
| ドメイン代 | 通信費、支払手数料 | 1年ごとの更新が多い |
| SSL証明書の費用 | 通信費、支払手数料 | サーバー代に含まれることもある |
| 保守、更新代行 | 支払手数料、外注費 | 制作費とは分けて記録する |
| ホームページ作成サービスの利用料 | 通信費、支払手数料 | 毎月か毎年の利用料 |
| 検索広告などの広告費 | 広告宣伝費 | 制作費とは分けて記録する |
年払いのサーバー代とドメイン代の扱い
サーバーやドメインは、1年分以上をまとめて払うことがあります。本来は、翌期にかかる分は前払費用として翌期に回します。ただし、1年以内に受けるサービスの前払いで、毎年同じ処理を続けていれば、払った期の経費にできる場合があります。複数年分をまとめて払った場合は扱いが変わるので、税理士に確かめてください。
維持費は制作費と分けて記録する
制作会社によっては、制作費と最初の1年分のサーバー代やドメイン代を1枚の請求書にまとめることがあります。制作費を資産にする場合に維持費まで混ざると、償却の計算がずれてしまいます。請求書の項目を分けて記録しておきましょう。
維持費が何にいくらかかるのかはホームページの維持費の内訳で、ドメインの取り方と更新の管理はホームページのドメインの基本で説明しています。
個人事業主がホームページ制作費を経費にするときの注意
個人事業主も、考え方は法人と同じです。ホームページ制作費は、多くの場合は広告宣伝費として公開した年の必要経費にし、プログラムを作った部分はソフトウエアとして減価償却します。違いが出やすいのは、仕事と私生活の両方で使う費用と、使える少額の決まりです。

仕事と家の両方で使う費用は分ける
個人の必要経費のうち、仕事と家庭の両方にかかる費用は、取引の記録などから仕事に直接必要だったと分けられる部分だけが経費になります(出典: 国税庁 タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」)。仕事用のホームページなら全額が対象になることが多いですが、趣味のブログと同じサーバーを使っている場合などは、分け方を記録しておきましょう。
青色申告と白色申告で使える決まりが違う
資産になる部分の少額の決まりは、個人でも使えます。取得価額が10万円未満のものは使い始めた年に全額を必要経費にでき、10万円以上20万円未満のものは一括して3年で経費にできます。青色申告をしている中小事業者は、10万円以上40万円未満のものを、1年の合計300万円まで使い始めた年の経費にできる特例があります。改正前に取得したものは30万円未満が基準で、適用期限もあるので、使う前に公式ページで確かめてください(出典: 国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」)。
個人事業主が確定申告の前に確かめること
- 制作費の請求書と、支払った日が分かる記録がある
- ホームページを公開した日が分かる
- プログラムを作った部分があるかどうかを、制作会社に確かめた
- 仕事以外の用途が混ざっていないか、混ざっているなら分け方を記録した
- 青色申告か白色申告かと、少額の特例を使えるかを確かめた
開業する前に作ったホームページ
開業の準備としてホームページを作った場合は、開業費として扱うかどうかの検討が要ることがあります。開業した日と制作費を払った日を記録し、税理士か税務署に確かめてください。
月額制と買い切りで変わるホームページ代の経理
ホームページの頼み方には、制作費をまとめて払う買い切りと、制作費をかけずに毎月の料金を払う月額制があります。どちらを選ぶかで、経理の手間と確かめることが変わります。
| 比べる点 | 買い切り | 月額制 |
|---|---|---|
| 支払い方 | 制作費をまとめて払い、維持費は別に払う | 制作・サーバー・保守をまとめた料金を毎月払う |
| 経費にする時期 | 制作費は公開した年。資産にする部分は償却する | 毎月の支払いを、その月の経費にすることが多い |
| 確かめること | プログラムを含むか、長く中身を変えずに使うか | 契約の途中や終わりにサイトを譲り受けるときの支払いの扱い |
月額制は、毎月同じ金額を通信費や支払手数料などで処理できることが多く、経理は単純になります。ただし、契約の途中でやめてサイトを引き取るときに移管の費用がかかる契約や、決まった期間のあとにサイトが自分のものになる契約もあります。その時点の支払いや、受け取るサイトをどう扱うかは、契約書を見せて税理士に確かめてください。月額制の契約で確かめておきたい点はホームページの月額制のデメリットにまとめています。
補助金を使って作る場合
補助金を使ってホームページを作る場合、制作費の科目の決め方は変わりませんが、受け取った補助金を収入として計上する処理が加わります。補助金の対象になる経費や申請の条件は小規模事業者持続化補助金でホームページを作る条件で説明しています。
税理士に相談する前にそろえる書類と、最初にやること
ホームページ制作費の勘定科目は、作ったものの中身と、使う期間で決まります。迷う部分は税理士に確かめるのが近道ですが、書類がそろっていれば、相談はすぐに終わります。

相談の前にそろえる書類
- 見積書と請求書(項目ごとの金額が分かるもの)
- 制作の契約書か、注文の内容が分かるメール
- ホームページを公開した日が分かる記録
- 予約やネット販売などのプログラムを含むかどうかのメモ
- サーバー、ドメイン、保守の契約と支払いの記録
- 前に作ったサイトを、どの科目で処理したかの記録
- 制作費は、まず広告宣伝費として公開した年の経費にする前提で考える
- プログラムを作った部分はソフトウエア、長く中身を変えずに使うなら繰延資産を検討する
- リニューアルは、機能を足すのか、今の働きを保つ直しなのかで分ける
- サーバー、ドメイン、保守の維持費は、制作費と分けて毎期の経費にする
- 少額の特例の金額と期限は、国税庁の公式ページで確かめてから使う
uparia の月額プランは、制作費0円で月額2,980円から(最低契約期間12か月)。独自ドメイン、サーバー、SSL、保守が含まれ、24か月続けるとサイトのデータとドメインの管理を無料でお渡しします。最初から自分のものにしたい方には、買い切りのスタートプラン(3万円〜)もあります。料金と契約の中身はホームページ制作のプランで確かめられ、資料請求でもまとめてご覧いただけます。
よくある質問
ホームページ制作費を分割払いにした場合、勘定科目は変わりますか?
支払い方では変わりません。何を作ったかと、いつ公開して使い始めたかで判断します。広告宣伝費として扱うなら、公開した年に制作費の全体を経費にし、まだ払っていない残りは未払金として残して、払うたびに減らしていく考え方になります。
ホームページに使う写真の撮影代やロゴの制作費は、どの科目にしますか?
ホームページに載せる写真の撮影代は、制作費と同じく広告宣伝費として扱うことが多いです。ロゴは名刺や看板などにも長く使うため、扱いが分かれることがあります。金額と使い方を伝えて、顧問の税理士に確かめてください。
自分でホームページを作ったときの、有料テーマやツールの代金は何の科目ですか?
作成サービスの毎月の利用料は、通信費や支払手数料など、その月の経費として扱うことが多いです。WordPressの有料テーマのように一度だけ買うものは、金額が小さければ消耗品費などで買った年の経費にすることが多いです。どの科目にしても、毎年同じものを使ってください。
前の年に作ったホームページの制作費を、今年まとめて経費にできますか?
経費にする年は、公開して使い始めた年が基本で、後の年に回して経費にすることはできないのが原則です。計上し忘れに気づいた場合は、前の年の申告を直す手続きが必要になることがあるので、早めに税理士に相談してください。
ホームページの制作費に、消費税はどう関わりますか?
勘定科目とは別に、消費税の計算で制作費の消費税を差し引けるかどうかの確認が要ります。課税事業者か免税事業者か、制作会社が発行する請求書がインボイスの要件を満たしているかで扱いが変わるので、請求書の記載を確かめたうえで税理士に相談してください。






