uparia (以下「当方」といいます。) では、Web サイトや LP などの制作をご検討中の方をご紹介いただき、ご契約に至った場合に、ご紹介者様へ紹介料をお支払いしています。 ご紹介にあたっては、以下の紹介制度規約 (以下「本規約」といいます。) をご確認のうえ、同意いただいたものとしてお取り扱いします。
紹介料の早見表
- 成約金額 10万円未満
- 紹介料なし
- 成約金額 10万円以上
- 成約金額の 20%
- 100万円を超える部分
- 10%
計算例 (いずれも税抜の成約金額)
- 成約金額 8万円 → 紹介料なし
- 成約金額 10万円 → 紹介料 2万円
- 成約金額 50万円 → 紹介料 10万円
- 成約金額 150万円 → 100万円 × 20% + 50万円 × 10% = 紹介料 25万円
紹介料の対象は、ご紹介いただいた方との最初のご契約のみです。2回目以降のご依頼や、公開後の保守・追加作業などは対象外です。制作費0円の月額プランでのご契約も、紹介料の対象外です。
第1条 (目的・適用)
本規約は、当方が実施する紹介制度 (以下「本制度」といいます。) の条件を定めるものです。本制度に基づき当方に顧客を紹介し、紹介料の支払いを受けようとする方は、本規約に同意したうえでご紹介いただくものとします。
第2条 (定義)
- 紹介者 — 本規約に同意し、当方に顧客を紹介する個人または法人。
- 被紹介者 — 紹介者から当方に紹介された個人または法人。
- 対象契約 — 被紹介者と当方の間で最初に締結された、Web サイト・LP・システム等の制作に関する契約。
- 成約金額 — 対象契約に基づき、被紹介者が当方に実際に支払った制作費の額 (制作費を一括でお支払いいただく買い切りの契約に限ります)。消費税等、広告費、ドメイン・サーバー・有料素材等の実費、値引き分および返金分は含みません。
第3条 (紹介の方法と成立)
- 紹介者は、被紹介者の同意を得たうえで、被紹介者の名称と連絡先を、メール・チャット等の記録が残る方法で当方に伝えるものとします。被紹介者が当方へ問い合わせる際に紹介者の名前を伝える方法でも構いません。
- 紹介は、被紹介者と当方の最初の問い合わせまたは打ち合わせより前に、当方が紹介の事実を記録により確認できた場合に限り成立します。対象契約の締結後に申し出があった場合は、本制度の対象外とします。
- 同じ被紹介者について複数の方から紹介があった場合は、当方が最初に紹介の事実を確認した方のみを紹介者とします。
第4条 (紹介料の額)
- 成約金額が10万円未満の場合、紹介料は発生しません。
- 成約金額が10万円以上の場合、紹介料は成約金額の20%とします。ただし、成約金額のうち100万円を超える部分については10%とします。
- 紹介料は消費税等を含む金額とし、1円未満は切り捨てます。
- 紹介料の対象は対象契約のみとし、被紹介者との2回目以降の契約、追加作業、保守・運用、ドメイン・サーバー等の更新費用は対象外とします。
- 制作費0円・月額制のプラン (月額プラン) による契約は、紹介料の対象外とします。被紹介者の最初の契約が月額プランであった場合、その後の契約も対象外とします。
- 当方は、紹介料の支払いを免れる目的で、成約金額を調整したり、1つの案件を複数の契約に分けたりしません。同じ案件を複数の契約に分けて締結した場合は、それらの合計額を成約金額とします。
第5条 (対象外となる場合)
次のいずれかに該当する場合、紹介料は発生しません。
- 紹介の時点で、被紹介者がすでに当方と取引中または商談中であった場合
- 被紹介者が、紹介者本人、紹介者の役員・従業員・家族、または紹介者と実質的に同一とみなされる個人または法人である場合
- 紹介を当方が確認した時点から6か月以内に対象契約が締結されなかった場合
- クラウドソーシング等の仲介サービスを経由して対象契約が締結された場合
- 紹介者が自ら制作を受注し、その全部または一部を当方に発注する場合 (再委託・下請けとしての発注を含みます)
- 紹介者が本規約に違反した場合
また、業として継続的に顧客を紹介する場合は、本制度とは別に、当方と取り決めを行うことがあります。
第6条 (支払い)
- 当方は、成約金額の全額を受領した日の属する月の翌月末日までに、紹介者が指定する銀行口座へ紹介料を振り込みます。振込手数料は当方が負担します。
- 分割払いの場合は、成約金額の全額を受領した時点を基準とします。
- 当方は、紹介者に対し、紹介料の額のみをお知らせします。被紹介者との契約内容の詳細は開示しません。
- 紹介者が振込先を当方に知らせない場合、当方は支払いを保留できるものとします。紹介料の額を当方がお知らせしてから1年以内に振込先の連絡がない場合、紹介料を受け取る権利は消滅します。
第7条 (契約の解除・返金があった場合)
対象契約が解除・取消しとなった場合、または当方が被紹介者に制作費を返金した場合、紹介料は返金後の成約金額をもとに計算し直します。すでに支払った紹介料が計算し直した額を上回る場合、紹介者は当方の請求から30日以内に差額を返還するものとします。
第8条 (紹介者の禁止事項)
紹介者は、次の行為をしてはなりません。
- 当方の代理人として、契約、価格、納期、成果その他について約束をすること
- 当方のサービスについて、事実と異なる説明や誤解を招く説明をすること、または強引な勧誘を行うこと
- 被紹介者の同意を得ずに、その個人情報を当方に提供すること
- 不特定多数への迷惑メールや SNS での無差別な勧誘、当方の名称・ロゴの無断使用
- SNS・ブログ・動画など広く公開する場で当方を紹介する際に、紹介料を受け取る立場であること (広告・PR であること) を明示せずに紹介すること
- 架空の紹介、紹介者自身による実質的な自己紹介その他の不正な方法で紹介料を得ようとすること
紹介者がこれらに違反した場合、当方は紹介料を支払わず、すでに支払った紹介料の返還を請求できるものとします。
第9条 (税金)
紹介料にかかる税金の申告・納付は、紹介者ご自身で行っていただきます。当方は、帳簿の記録や法令上の手続きのため、紹介者に氏名(名称)・住所等の提供をお願いすることがあります。
第10条 (反社会的勢力の排除)
紹介者および被紹介者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力に該当し、またはこれらと関係を有することが判明した場合、当方は紹介料を支払わず、すでに支払った紹介料の返還を請求できるものとします。
第11条 (免責)
- 当方は、被紹介者との契約の締結を約束するものではなく、当方の判断により契約をお断りする場合があります。
- 紹介者と被紹介者の間で生じたトラブルについて、当方は責任を負いません。
第12条 (規約の変更・制度の終了)
当方は、本規約をいつでも変更し、または本制度を終了することができます。変更後の規約は、本ページに掲載した時点から適用します。ただし、変更または終了の前に当方が紹介の事実を確認した被紹介者については、紹介を確認した時点の規約を適用します。
第13条 (地位の承継)
当方が法人を設立して事業を引き継いだ場合 (合同会社upariaへの法人成りを含みます。)、本規約に基づく当方の地位および権利義務は、その法人が引き継ぐものとします。
第14条 (準拠法・管轄)
本規約は日本法に従って解釈されます。本規約または本制度に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
お問い合わせ
紹介制度に関するお問い合わせは、contact@uparia.com までご連絡ください。
最終更新: 2026年10月15日



